問題29: 金融商品取引に係るセーフティネット
正解: 1
1. 適切。確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
2. 不適切。日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の 90%まで補償される。
3. 不適切。証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客 1人当たり 1,000万円を上限として補償される。
4. 不適切。証券会社以外の金融機関は、日本投資者保護基金の会員ではないため、銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象とはならない。
| 2級学科の出題傾向(202301) |
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