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経済・政治・国際

3級学科202305問20

問20: 住宅借入金等特別控除の借入金の償還期間
 
正解: 2
 
不適切。住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、10年以上でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
<< 問19 | 3級学科の出題傾向(202305) |
 
 

2級(AFP)実技202309問7

問7: 耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度と延べ面積の最高限度
 
正解: 3
 
建蔽率の限度が 10分の8とされている以外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の緩和措置として都市計画で定められた建蔽率に 1/10 が加算される(建築基準法第53条第3項第1号)。
 
建蔽率: 7/10 = 6/10 + 1/10
 
敷地面積: 120平米
 
建築面積の最高限度 (ア): 84平米 = 120平米 × 7/10
 
前面道路の幅員が 12m未満の場合の建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率との、いずれか制限の厳しい方が適用される(同第52条第1項)。
 
指定容積率: 40/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 24/10 = 6m × 4/10
 
40/10 > 24/10
 
∴ 容積率: 24/10
 
延べ面積の最高限度 (イ): 288平米 = 120平米 × 24/10
 
よって、以上の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
| 2級(AFP)実技の出題傾向(202309) |
 
 

3級(協会)実技202309問13

問13: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
 
正解: 2
 
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(同第900条第1項第4号)とされる。そのうち 奈津子さんについては、すでに死亡していることから、代襲相続(同第887条第2項)が発生する。優子さんについては相続放棄しているが、民法上、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされる。したがって、法定相続分は、「由希: 1/2、達哉: 1/4、勇斗: 1/4」となる。
 
よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
<< 問12 | 3級(協会)実技の出題傾向(202309) |
 
 

3級学科202301問49

問49: 確定拠出年金の個人型年金の掛金控除
 
正解: 3
 
所得税において、確定拠出年金の個人型年金の掛金で、加入者本人が支払ったものは、小規模企業共済等掛金控除の対象となる(所得税法第75条第2項第2号)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
<< 問48 | 3級学科の出題傾向(202301) |
 
 

2級学科202309問題12

問題12: 生命保険の一般的な商品性
 
正解: 4
 
1. 適切。養老保険では、保険金の支払事由が発生せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。
 
2. 適切。定期保険特約付終身保険では、定期保険特約の保険金額を同額で更新した場合、更新後の保険料は更新前の保険料に比べて高くなる。
 
3. 適切。外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨との為替レートの変動により、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。
 
4. 不適切。こども保険(学資保険)では、契約者が死亡した場合は以後の保険料の払込みが免除され、その後の祝い金や満期保険金も受け取ることができる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
| 2級学科の出題傾向(202309) |
 
 

2級(AFP)実技202305問12

問12: 生命保険の保障内容
 
正解:
(ア) 29
(イ) 152
(ウ) 262
 
・馬場さんが、交通事故により事故当日から継続して 9日間入院し、その間に約款に定められた所定の手術(公的医療保険制度の給付対象、給付倍率 20倍)を受けたが死亡した場合、保険会社から支払われる給付金の合計は 29万円である。
 
災害入院給付金: 9万円 = 10,000円 × 9日
手術給付金: 20万円 = 10,000円 × 20倍
計: 29万円 = (20 + 9)万円
 
よって、(ア) は 29。
 
・馬場さんが急性心筋梗塞で継続して 31日間入院し、その間に約款所定の手術(公的医療保険制度の給付対象、給付倍率 10倍)と公的医療保険制度における先進医療に該当する治療(技術料 5万円)を受け、検査等のため退院後 3ヵ月間で 10日間通院して治癒した場合、保険会社から支払われる給付金の合計は 152万円である。なお、「5疾病で所定の入院をしたとき」、「公的医療保険制度における所定の先進医療を受けたとき」に該当するものとする。
 
疾病入院給付金: 31万円 = 10,000円 × 31日
手術給付金: 10万円 = 10,000円 × 10倍
第1回就業不能給付金: 100万円
通院給付金: 6万円 = 6,000円 × 10日
先進医療給付金: 5万円
計: 152万円 = (31 + 10 + 100 + 6 + 5)万円
 
よって、(イ) は 152。
 
・馬場さんが初めてがん(悪性新生物)と診断され、治療のため継続して 22日間入院し、その間に約款に定められた所定の手術(公的医療保険制度の給付対象、給付倍率 40倍)を受けた後に死亡した場合、保険会社から支払われる給付金の合計は 262万円である。なお、「5疾病で所定の入院をしたとき」、「初めて悪性新生物と診断確定されたとき」に該当するものとし、放射線治療は受けていないものとする。
 
疾病入院給付金: 22万円 = 10,000円 × 22日
手術給付金: 40万円 = 10,000円 × 40倍
第1回就業不能給付金: 100万円
診断給付金: 100万円
計: 262万円 = (22 + 40 + 100 + 100)万円
 
よって、(ウ) は 262。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202305) | 問13 >>
 
 

3級(協会)実技202309問12

問12: 医療費控除の金額
 
正解: 1
 
医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに 10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
 
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、または容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。
疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しない(所得税基本通達73-5)。
 
医療費控除の対象とならない医療費: 人間ドック代、健康増進のためのビタミン剤の購入代
 
医療費控除の対象となる医療費の金額: 35万円 =入院費用: 30万円 + 骨折の治療のために整形外科へ支払った治療費: 5万円
 
保険金等により補てんされた金額: 6万円
 
総所得金額等 × 5%: 40万円 = 給与所得: 800万円 × 5%
 
10万円もしくは総所得金額等 × 5%のいずれか少ない金額: 10万円
 
医療費控除の金額: 19万円 = 35万円 - 6万円 - 10万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
<< 問11 | 3級(協会)実技の出題傾向(202309) | 問13 >>
 
 

3級学科202309問2

問2: 労働者災害補償保険の適用を受ける労働者
 
正解: 2
 
不適切。労働者災害補償保険の適用を受ける労働者は、適用事業所に使用され賃金を支払われるすべての者である(労働者災害補償保険法第3条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問1 | 3級学科の出題傾向(202309) |
 
 

2級学科202305問題55

問題55: 債務控除をすることができるもの
 
正解: 2
 
1. 被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのものは、債務控除することはできない(相続税法基本通達13-6)。
 
2. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのものは、債務控除することができる(相続税法第13条第1項)。
 
3. 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるものは、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-5)。
 
4. 被相続人の相続に係る相続税の申告書を作成するために、相続人が支払った税理士報酬は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
<< 問題54 | 2級学科の出題傾向(202305) |
 
 

3級(協会)実技202309問11

問11: 総所得金額
 
正解: 1
 
給与所得控除額: 68万円 = アルバイト収入: 200万円 × 30% + 8万円
給与所得の金額: 132万円 = アルバイト収入: 200万円 - 給与所得控除額: 68万円
 
老齢基礎年金: 78万円 < 公的年金等控除額: 110万円
∴雑所得の金額: 0円
 
総所得金額: 132万円
= 給与所得の金額: 132万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
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