経済・政治・国際

2級(AFP)学科200901問題54

FP


問題54: 相続税の課税財産


正解: 1


1. 不適切。被相続人の死亡による財産の取得がなく、かつ、推定相続人に該当しない者が、その被相続人から相続開始前3年以内に贈与により財産(相続税の非課税財産を除く)を取得していた場合、その贈与財産の価額は、相続税の課税価格に加算されない。(相続税法第19条)

2. 適切。被相続人が死亡した時点で所有していた営業権や電話加入権は、相続税の課税財産である。(相続税法基本通達11の2-1)

3. 適切。相続人が相続または遺贈により取得し、相続税の申告期限までに国に寄附した財産は、一定の場合を除き、相続税の非課税財産である。(租税特別措置法第70条)

4. 適切。自動車事故により死亡した被害者の遺族が、加害者の加入していた対人賠償責任保険契約によって損害保険会社から受け取った対人賠償責任保険金は、非課税である。(所得税法第9条1項16号)


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2級(AFP)実技200801問37

問37: 医療費控除


正解: 2


タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)より

「1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)」

風邪等の保険診療: 25,000円
虫歯治療(保険外診療): 420,000円


「いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。」(所基通73-4)

美容整形手術(保険外診療): 100,000円

橋本由美さんは、幼児であるため、明細に記載されている紙おむつは、「医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの」には当たらない。

紙おむつ(薬局): 22,000円


上記明細のうち、控除対象となるものの合計額:445,000円
= 風邪等の保険診療: 25,000円 +虫歯治療(保険外診療): 420,000円


医療費控除の金額: 345,000円
= 445,000円 - (保険金などで補てんされる金額: 0円) - 100,000円※


よって、正解は 2 となる。


※橋本竜一さんは、その年の総所得金額等が200万円未満の者に当たらない。<設例> 参照。


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関連問題:
2級(AFP)実技200905問16: 医療費控除
2級(AFP)学科200905問題35: 医療費控除の対象とならないもの
1級実技2007問10:医療費控除額の計算(タックス)


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2級(AFP)実技200909問6

問6: 企業情報


正解: 3


<資料> によれば、2008年8月末の配当金は、1株当たり 65円、1単元当たりの株式数は、100株となっているので、

65円 x 100株 = 6,500円

・この企業の株を 1単元所有していた場合、2008年8月末時点の権利確定により受け取った配当金 (税引前) は 6,500円である。

よって、(ア) は 6,500。


中09.2予: 353.5円 x 12ヵ月 / 6ヵ月 = 707円 > 連09.8予:510.6円

・2009年8月期決算に係る上期 (前半期) と下期 (後半期) では、1株当たりの利益で比較した場合、上期 (前半期) の方が業績がよいといえる。

よって、(イ) は 上期 (前半期) 。


以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は、3 となる。


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2級(AFP)学科200909問題11

問題11: 生命保険契約者保護制度


正解: 4


生命保険会社の保険契約者保護制度Q&A より

Q12 生命保険会社が破綻した場合の補償内容はどうなっていますか。

「保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、高予定利率契約(Q13参照)を除き、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されることが、保険業法等で定められています。」

1. 適切。生命保険会社が破綻した場合、補償対象契約は、高予定利率契約を除いて、責任準備金等の90%までが補償される。

「なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の額の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、保険料等の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)(*2)の変更が行われる可能性があり、その結果、保険金額が減額されることがあります。」

2. 適切。破綻した保険会社から保険契約の移転が行われた場合には、その保険契約に係る保険料等の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性がある。


Q25 生命保険会社が破綻した場合、どのようなことに注意したらいいのですか。

「通常、破綻後、保険契約の移転等が行われるまでの間は解約できません。保険契約の移転等が行われた後は、解約が可能となりますが、早期に解約した場合、「早期解約控除制度」が適用される可能性があります。」

3. 適切。破綻した保険会社の保険契約に対し、更生計画(または保険契約移転計画)により早期解約控除制度が導入される可能性がある。


Q18 銀行等で個人変額年金に加入しましたが、預金と同様に保護されるのですか。

「保険商品は、預金ではないため、銀行等で加入したものであっても、預金保険制度等により保護されるものではなく、生命保険会社の保険契約者保護制度により保護されることになります。」

4. 不適切。銀行を窓口として契約した変額個人年金保険契約も、生命保険契約者保護制度の補償対象である。

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関連問題:
2級(AFP)実技200809問11:生命保険契約者保護機構の概要


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2級(AFP)学科200909問題7

問題7: 各種共済制度と国民年金基金


正解: 2


中退共Q&A 10-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?

「中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。
※ 資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。」

1. 適切。中小企業退職金共済制度の掛金負担者は事業主で、掛金の全額を、法人の場合は損金に、個人事業の場合は必要経費に算入できる。


中小機構 ( 小規模企業共済 > よくあるお問い合わせ > 制度のあらまし > Q1.制度のあらまし ) より

「4.共済金

共済金は、加入後6か月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法令で定められた額がお受け取りいただけます。
共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」のいずれかを選択することができます。ただし、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」を選択する場合は一定の要件(Q35を参照)が必要です。
共済金は、税法上、一括受取り共済金については退職所得、また分割受取り共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。」

2. 不適切。小規模企業共済制度は、小規模企業経営者の退職金準備を主目的とした制度であるが、給付(共済金)の受取方法については、「一括受取り」のほか、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」のいずれかを選択することができる。


国民年金基金制度Q&A 掛金納付に関するQ&A>掛金について Q 月々の掛金に限度額はありますか?

「A: 月々の掛金額は68,000円(確定拠出年金にもご加入の場合は、国民年金基金と確定拠出年金の掛金額の合計が68,000円)が限度額となっております。
なお、国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されていた方が免除期間分の保険料を全て追納されたときは、追納された期間に相当する期間(ただし、最高5年間まで)で掛金の上限が月額10万2000円になる特例があります。」

3. 適切。国民年金基金制度の掛金は、確定拠出年金の個人型年金の掛金と合算して、原則として月額68,000円が上限である。


国民年金基金制度Q&A 加入に関するQ&A>加入や資格について Q 国民年金基金の加入条件を教えてください。

「A: 国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の方が加入対象となります。具体的には国民年金の保険料を納めている20歳~59歳の方になります。したがって、厚生年金や共済組合に加入している方(第2号被保険者)、その扶養の方(第3号被保険者)や国民年金保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されている方などは、残念ながらご加入いただけません。」

4. 適切。小規模企業共済制度に加入している個人事業主は、一定の要件を満たせば、国民年金基金にも加入することができる。


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関連問題:
2級(AFP)学科200905問題9: 中小企業退職金共済制度、小規模企業共済制度、国民年金基金制度の概要
2級(AFP)学科200809問題8: 国民年金基金制度と小規模企業共済制度の概要
2級(AFP)学科200805問題9: 中小企業退職金共済制度および小規模企業共済制度
1級実技2004問13: 中小企業退職金共済制度


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2級(AFP)学科200909問題6

問題6: 確定拠出年金の運用と給付


正解: 3


厚生労働省(確定拠出年金制度の概要)より

「2.制度の概要

~略~

(2) 運用

1. 運用商品の中から、加入者等自身が運用指図を行います。
2. 運用商品は、預貯金、公社債、投資信託、株式、信託、保険商品等となっています。
3. 運用商品を選定・提示する者は、必ず3つ以上の商品を選択肢として提示することとなっています。」

1. 適切。運用の対象となる商品としては、株式、債券、投資信託などのように元本が変動するものも認められている。

2. 適切。運用指図は、個人型年金、企業型年金ともに、加入者等の自己責任で行わなければならない。


「(4) 給付

老齢給付金

~略~

受給要件等 | 原則60歳到達した場合に受給することができる (60歳時点で確定拠出年金への加入者期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢を引き伸ばし)
*8年以上10年未満→61歳
6年以上 8年未満→62歳
4年以上 6年未満→63歳
2年以上 4年未満→64歳
1月以上 2年未満→65歳」

3. 不適切。老齢給付金は、原則60歳に到達した場合に受給することができるが、60歳時点で確定拠出年金への加入者期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢を引き伸ばすことになる。


「(5) 税制

~略~

給付時 | 1. 年金として受給:公的年金等控除 (標準的な年金額までは非課税)」

4. 適切。年金で受け取る老齢給付金は、公的年金等控除が適用される雑所得となる。


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関連問題:
2級(AFP)学科200905問題9: 中小企業退職金共済制度、小規模企業共済制度、国民年金基金制度の概要
2級(AFP)学科200809問題8: 国民年金基金制度と小規模企業共済制度の概要
2級(AFP)学科200805問題8: 確定拠出年金
1級実技2004問13: 中小企業退職金共済制度


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2級(AFP)実技200909問8

問8: 自宅マンションを賃貸した場合の不動産所得


正解: 4


[前提条件]には、「敷金: 10万円(全額返還を要することとする)」とあるので、敷金は、不動産所得の収入金額とはならない。したがって、不動産所得の収入金額となるのは、契約に際し賃借人から受け取った敷金・礼金のうち、礼金のみである。

よって、(ア) は 礼金。


銀行へのローン返済金額のうち、不動産所得の必要経費になるのは利息35万円である。

よって、(イ) は 利息。


維持管理費、火災保険料、修繕費、固定資産税、都市計画税、広告宣伝料等は不動産所得の必要経費となる。

よって、(ウ) は できる。


タックスアンサー (No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) より

「居住者が住宅を新築又は新築住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。

(1) 新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。~以下略~」

馬場さんは、転勤で社宅に入居している間は、 (1) の条件に該当しないので、住宅ローン控除を受けることができない。

よって、(エ) は できない。


以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は、4 となる。


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関連問題:
2級(AFP)実技200901問34: 不動産所得


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2級(AFP)実技200909問2

問2: 金融商品の販売等に関する法律


正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×


(ア) 不適切。金融商品販売業者等が重要事項の説明を怠り、顧客が購入した金融商品について元本割れをした場合、顧客は損害賠償を請求することが可能である。

(イ) 不適切。金融商品販売業者等が、顧客に重要事項の説明を行わなかった場合、顧客よりこれによって生じた損害賠償を請求されたときに負うべき金額は、当該金融商品の元本欠損額と推定される。

(ウ) 適切。顧客より当該金融商品についての重要事項の説明を必要としない旨の申し出があった場合には、金融商品販売業者等は重要事項の説明を行わなくてよい。

(エ) 不適切。金融商品販売業者等により重要事項の説明を要する顧客には、個人顧客のみならず法人顧客も含まれている。


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関連問題:
2級(AFP)実技200901問1: 金融商品販売法および金融商品取引法
2級(AFP)学科200805問題30: 金融商品販売法と消費者契約法
1級実技2006問14:金融商品販売法の概要(金融)
1級実技200309問15: 金融商品販売法の概要についての論述
1級実技2004問5: 金融商品販売法と消費者契約法の関係


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2級(AFP)実技200909問10

問10: 消費税の課税対象となる不動産の売買や賃貸に係る取引


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○


(ア) 土地の譲渡および貸付は、課税対象とならない。よって、売主に支払う土地の譲渡代金(建物と一体として譲渡するもの) は、課税対象とならない。

(イ) 土地の譲渡および貸付の仲介手数料は、課税対象となる。よって、消費税課税事業者である宅地建物取引業者に支払う不動産売買の仲介手数料は、課税対象となる。

(ウ) 住宅の貸付は、課税対象とならない。よって、個人が居住用の家屋として借りているアパートの家主に支払う家賃は、課税対象とならない。

(エ) 土地の譲渡および貸付は、課税対象とならないが、地面の整備等が施されている駐車場の貸付けは、土地の貸付とはみなされない※。よって、地主に支払う駐車場の利用料 (舗装されフェンスに囲まれているもの) は、課税対象となる。

※事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面 の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき (駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。) は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。(消費税法基本通達6-1-5)


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関連問題:
2級(AFP)学科200909問題39: 消費税の課税売上高の金額


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2級(AFP)実技200909問13

問13: 有配当保険および無配当保険


正解:
(ア) 2
(イ) 5


ここでいう3利源のうち、死差益とは、当初見込んだ死亡率よりも実際の死亡率が下回った場合に生じる差益であり、利差益とは、当初見込んだ予定利率よりも実際の運用が上回った場合に生じる差益であり、費差益とは、当初見込んだ事業費よりも実際の事業費が下回った場合に生じる差益である。

問題文には、「このうち (ア) は、当初の予定率より決算数値の方が大きかった場合に生じる」とあるので、(ア) は「 2. 利差益」と考えられる。


「無配当保険」は、配当金の分配を行わない代わりに保険料を低く設定している保険である。

したがって、問題文の『同じ保障内容で他の条件が同じ場合、「有配当保険」よりも「無配当保険」の方が保険料は (イ) 』の (イ) にあてはまる語句は、「5. 安い」と考えられる。


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