2026年10月
日 月 火 水 木 金 土
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 2026年6月 | トップページ | 2026年8月 »

2026年7月

2級学科202605問題11

問題11: 保険法および保険業法
 
正解: 2)
 
1) 不適切。保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく、保険契約と同等の内容を有する共済契約も適用対象となる。
 
2) 適切。保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
 
3) 不適切。保険業法によれば、保険期間が 1年以内の保険契約の申込みをした者は、書面による申込みの撤回等をすることができないとされている(保険業法第309条第1項第4号)。
 
4) 不適切。保険会社の経営の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が 200%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。
 
 
<< 問題10 | 2級学科の出題傾向(202605) | 問題12 >>
 
 

3級学科202505問33

問33: 繰下げ支給の老齢基礎年金の増額率
 
正解: 3)
 
老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合、繰下げ 1ヵ月につき 0.7%増額された年金が生涯にわたって支給される(国民年金法施行令第4条の5)。したがって、65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、70歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をし、支給開始を60カ月繰り下げた場合、老齢基礎年金の増額率は、42%(= 繰下げ受給増額率: 0.7% × 60ヵ月)となる。
 
よって、正解は 3) となる。
 
 
<< 問32 | 3級学科の出題傾向(202505) | 問34 >>
 
 

2級(AFP)実技202505問34

問34: バランスシート分析
 
正解: 6,020
 
[ 資産 ]
金融資産: 2,920万円
= 現金・預貯金: 2,320万円 + 350万円 + 株式・投資信託: 250万円
生命保険(解約返戻金相当額): 200万円
= 150万円 + 50万円
事業用資産(不動産以外): 430万円
不動産: 5,440万円
= 土地(店舗兼自宅の敷地): 2,800万円 + 建物(店舗兼自宅の家屋): 2,640万円
その他(動産等): 200万円
= 100万円 + 100万円
 
資産合計: 9,190万円
= 2,920万円 + 200万円 + 430万円 + 5,440万円 + 200万円
 
[ 負債 ]
住宅ローン: 1,320万円
事業用借入: 1,850万円
 
負債合計: 3,170万円
= 1,320万円 + 1,850万円
 
[ 純資産 ]
6,020万円
= 9,190万円 - 3,170万円
 
よって、空欄(ア) に入る数値は 6,020 となる。 
 
 
<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202505) | 問35 >>
 
 

2級学科202501問題8

問題8: 日本学生支援機構の奨学金および日本政策金融公庫の教育一般貸付
 
正解: 2
 
1. 適切。日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金は、第一種奨学金または第二種奨学金に加えて、入学した月の分の奨学金の月額に一時金として増額して貸与する有利子の奨学金である。
 
2. 不適切。日本学生支援機構の奨学金の対象となる学校には、国内に所在する大学等のみならず、海外に所在する大学等も含まれる。
 
3. 適切。国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。
 
4. 適切。国の教育ローンの資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、自宅外から通学する学生の住居費用や通学費用も含まれる。
 
 
 
 

3級(協会)実技202605問7

問7: 投資信託の購入金額
 
正解: 2
 
「約定日の基準価額(1万口当たり): 12,135円」で、「購入時手数料(税込み): 2.20%」なので、設例の投資信託を 20万口購入する場合の購入金額は、「12,135円 / 1万口 × 20万口 × (1 + 2.20%) ≒ 248,039円(円未満切捨)」となる。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
※なお、運用管理費用(信託報酬・税込み)は、ファンドの運用や管理の対価として信託財産のなかから日々差し引かれるものであり、購入時の負担とはならない。
 
 
 
 

3級学科202605問6

問6: 契約者貸付制度
 
正解: ×
 
不適切。生命保険契約の契約者は、契約者貸付制度を利用することにより、契約している生命保険の解約返戻金額の一定の範囲内で保険会社から貸付を受けることができる。
 
 
<< 問5 | 3級学科の出題傾向(202605) | 問7 >>
 
 

2級(AFP)実技202605問31

問31: 進学費用の積立て
 
正解: 2,460,800
 
一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を積み立てた場合の一定期間後の元利合計額を試算する際、毎年の積立額に乗じる係数である「年金終価係数」を用い、合計額を求める。
 
40万円 × 期間6年・1.0%の年金終価係数: 6.152 = 246.08万円
 
246.08万円 = 2,460,800円
 
 
<< 問30 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202605) | 問32 >>
 
 

2級学科202605問題60

問題60: 会社法
 
正解: 1)
 
1) 不適切。株式会社を設立する際の資本金は、1円以上であればよい(会社法第445条第1項)。
 
2) 適切。株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、原則として、株主総会の特別決議が必要となる(同第156条第1項)。
 
3) 適切。定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる(同第296条)。
 
4) 適切。取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる(同第339条第1項)。
 
 
<< 問題59 | 2級学科の出題傾向(202605) | 問題1 >>
 
 

3級学科202505問32

問32: 任意継続被保険者
 
正解: 2)
 
全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で 2年間である(健康保険法第38条第1項第1号)。
 
よって、正解は 2) となる。
 
 
<< 問31 | 3級学科の出題傾向(202505) | 問33 >>
 
 

2級(AFP)実技202505問35

問35: 繰上げ返済により短縮される返済期間
 
正解: 3
 
120回目の返済時の残高は 15,107,049円であるが、残高が「80万円を超えない範囲での最大額」まで減少しているのは、131回目の 14,365,680円である。
 
したがって、「この繰上げ返済により短縮される返済期間」は、11ヵ月(11回 = 131回 - 120回)となる。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202505) | 問36 >>
 
 

2級学科202501問題7

問題7: 企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱い
 
正解: 3
 
1. 不適切。確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
 
2. 不適切。確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合でも、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象とはならない(所得税法第75条第2項第2号)。
 
3. 適切。中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
 
4. 不適切。小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得税の所得控除の対象となる(所得税法第75条第2項第1号)。
 
 
 
 

3級(協会)実技202605問15

問15: 所得税額
 
正解: 3
 
課税総所得金額: 670万円
= 不動産所得の金額: 760万円 - 所得控除の合計額: 90万円
 
所得税の金額: 912,500円
= 課税総所得金額: 6,700,000円 × 税率: 20% - 控除額: 427,500円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
 
 

3級学科202605問5

問5: 中小企業退職金共済の掛金の負担
 
正解: 〇
 
適切。中小企業退職金共済の掛金は、その全額を事業主が負担し、掛金の一部を従業員に負担させることはできない。
 
 
<< 問4 | 3級学科の出題傾向(202605) | 問6 >>
 
 

2級(AFP)実技202605問24

問24: 相続税の課税価格の合計額
 
正解: 2,100
 
土地: 800万円(小規模宅地等の特例適用後)
建物: 300万円
現預金: 1,000万円
 
本来の相続財産
計: 2,100万円
 
死亡保険金: 1,200万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
 
死亡保険金の非課税金額: 1,000万円 = 500万円 × 法定相続人の数: 2名(配偶者、長女)
 
課税価格に算入する死亡保険金: 200万円 = 1,200万円 - 1,000万円
 
みなし相続財産
計: 200万円
 
債務および葬式費用: 200万円
 
相続税の課税価格の合計額: 2,100万円 = 2,100万円 + 200万円 - 200万円
 
 
<< 問23 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202605) | 問25 >>
 
 

2級学科202605問題52

問題52: 贈与税の配偶者控除
 
正解: 2)
 
1) 適切。本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた時点で、贈与者である配偶者との婚姻期間が 20年以上でなければならない。
 
2) 不適切。本控除の適用を受けるにあたって、配偶者から贈与を受ける財産の対象となるのは、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭である。
 
3) 適切。過去に本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
 
4) 適切。本控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額と合わせて最高で 2,110万円を控除することができる。
 
(相続税法第21条の6第1項)
 
 
<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(202605) |
 
 

3級学科202505問31

問31: 可処分所得の金額
 
正解: 3)
 
Aさんの可処分所得(年間)の金額は、下記の<資料>によれば、640万円である。
 
<資料> Aさんの年間収入等
給与収入: 800万円(給与所得: 610万円)
所得税・住民税: 60万円
社会保険料: 100万円
生命保険料: 10万円
 
ライフプランニング上の可処分所得の金額は、一般に、年収から税および社会保険料を控除して求める。
 
可処分所得の金額: 570万円
= 年収: 800万円 - (所得税・住民税: 60万円 + 社会保険料: 100万円)
 
よって、正解は 3) となる。
 
 
<< 問30 | 3級学科の出題傾向(202505) | 問32 >>
 
 

2級(AFP)実技202505問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法等の順守
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア) 適切。生命保険募集人・保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていない者が、保険の募集や販売を行うことは保険業法または金融サービス提供法に抵触するが、保険の募集・販売目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算したことは、保険業法または金融サービス提供法に抵触しない。
 
(イ) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取ったことは、弁護士法には抵触しない。
 
(ウ) 不適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対し有償で、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行ったことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
 
(エ) 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の登録を受けていないFPが、公民館主催の相談会に訪れた相談者に対し、無償で仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順の説明を行ったことは、税理士法に抵触しない。
 
 
<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202505) | 問2 >>
 
 

2級学科202501問題6

問題6: 国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済
 
正解: 1
 
1. 不適切。60歳以上 65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国内に住所を有していれば、国民年金基金に加入することができる(国民年金法附則第5条第12項)。
 
2. 適切。常時使用する従業員数が 20人以下の建設業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる(小規模企業共済法第2条第1項第1号)。
 
3. 適切。中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額負担し、掛金月額は被共済者 1人当たり 3万円が上限となる(中小企業退職金共済法第4条第2項、同第22条第1項)。
 
4. 適切。中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に 60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる(中小企業退職金共済法第12条)。
 
 
 
 

3級(協会)実技202605問19

問19: 相続税の計算における遺産に係る基礎控除額
 
正解: 3
 
相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、『3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数』の算式によって計算した額となる(相続税法第15条第1項)。なお、相続税法上の相続人については、相続放棄者も相続放棄をしなかったものとして考えるので、桜子を含め、良枝、咲江、誠也の計4人となる。したがって、相続税法上の遺産にかかる基礎控除額は、5,400万円 (3,000万円 + 600万円 × 4人 ) となる。
 
よって、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額として、正しいものは 3 となる。
 
 
 
 

3級学科202605問4

問4: 老齢給付金の受取り方法
 
正解: 〇
 
適切。確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金は、年金として受け取る代わりに、一時金として一括で受け取ることができる(確定拠出年金法第73条)。
 
 
<< 問3 | 3級学科の出題傾向(202605) | 問5 >>
 
 

2級(AFP)実技202605問26

問26: 路線価方式による普通借地権の相続税評価額
 
正解: 2
 
相続税評価において、借地権の価額は、原則として 自用地としての価額 × 借地権割合 の算式により算出する(財産評価基本通達27)。
 
自用地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積
 
∴ 借地権評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積 × 借地権割合
 
< 資料 > より
路線価: 300千円
奥行価格補正率: 1.0
宅地面積: 500平米
借地権割合: 70% (記号C)
 
設例の借地権評価額
= 300千円 × 1.0 × 500平米 × 70%
= 105,000千円
 
よって、正しいものは 2 となる。
 
 
 
<< 問25 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202605) |
 
 

2級学科202605問題19

問題19: 第三分野の保険および特約の一般的な商品性
 
正解: 2)
 
1) 適切。リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が 6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
 
2) 不適切。保険契約にリビング・ニーズ特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)は特約保険料を負担する必要はない。
 
3) 適切。先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。
 
4) 適切。特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定(三大)疾病に罹患し、特定(三大)疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
 
 
| 2級学科の出題傾向(202605) |
 
 

3級学科202505問30

問30: 贈与税の申告書の提出先
 
正解: ×
 
不適切。贈与税の申告書は、受贈者が受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない(相続税法第28条第1項)。
 
 
<< 問29 | 3級学科の出題傾向(202505) | 問31 >>
 
 

2級(AFP)実技202505問40

問40: 雇用保険の基本手当
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ×
 
・雇用保険の基本手当は、一般被保険者が失業した場合に、原則として、離職の日以前の 2年間に被保険者期間が通算して 12ヵ月以上あるときに支給される(雇用保険法第13条第1項)。
 
(ア) 不適切。空欄(a) にあてはまる語句は、「12ヵ月」である。
 
・基本手当日額は、原則として、離職の日の直前 6ヵ月間に支払われた賃金総額(賞与等は除く)を 180で除した賃金日額に給付率を乗じた額であり(同第17条第1項)、
 
(イ) 不適切。空欄(b) にあてはまる語句は、「6ヵ月」である。
 
基本手当を受給できる期間は、原則として、離職の日の翌日から 1年間である(同第20条第1項第1号)。
 
(ウ) 不適切。空欄(c) にあてはまる語句は、「離職の日の翌日」である。
 
 
<< 問39 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202505) | 問1 >>
 
 

2級学科202501問題5

問題5: 確定拠出年金の企業型年金を新たに導入する際の既存の退職金制度等との関係等
 
正解: 3
 
1. 不適切。厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施しようとする場合、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受ける必要がある。
 
2. 不適切。退職給与規程に基づき退職一時金制度を実施している企業が、同制度を廃止して同制度に係る資産を企業型年金に移換する場合、単年度で一括して資産を移換することはできない(移行年度から起算して 4年度以上8年度以内の年度に均等に分割して移換することになる)。
 
3. 適切。確定給付企業年金を実施している企業が、同制度に係る資産を企業型年金に移換した場合、確定給付企業年金の加入期間は、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限り、確定拠出年金の通算加入者等期間に通算される。
 
4. 不適切。中小企業退職金共済に加入している企業が、事業の拡充等により中小企業者でなくなり、所定の申出により共済契約を解除する場合、当該契約に係る資産を企業型年金に移換することができる。
 
 
 
 

3級(協会)実技202605問18

問18: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
 
正解: 2
 
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(同第900条第1項第4号)とされる。そのうち百合さんについては、すでに死亡していることから、代襲相続(同第887条第2項)が発生する。幹夫さんについては相続放棄しているが、民法上、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされる。したがって、法定相続分は、「綾子: 1/2、夏帆: 1/4、真奈: 1/4」となる。
 
よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
 
 
 

3級学科202605問3

問3: 学生納付特例制度
 
正解: ×
 
不適切。国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人の前年の所得が一定額以下でなければならない(国民年金法第90条の3)。
 
 
<< 問2 | 3級学科の出題傾向(202605) | 問4 >>
 
 

2級(AFP)実技202605問30

問30: 日本学生支援機構の奨学金
 
正解: 3
 
1. 適切。貸与型奨学金は原則として、学生本人が申込人になる(日本学生支援機構の奨学金は、学生が自立して学ぶことを支援するために本人に貸与されるものである)。
 
2. 適切。奨学金には、進学前に申し込む「予約採用」と、進学後に申し込む「在学採用」があり、また、被災・家計急変等に対応する制度もある。
 
3. 不適切。貸与型奨学金には、無利子の「第一種」と有利子の「第二種」がある。
 
4. 適切。給付型奨学金における支給金額は、収入基準に応じて、国公立・私立の別、自宅通学・自宅外通学の別などによって決められている。
 
 
| 2級(AFP)実技の出題傾向(202605) | 問31 >>
 
 

2級学科202605問題13

問題13: 総合福祉団体定期保険の一般的な商品性
 
正解: 4)
 
1) 不適切。総合福祉団体定期保険の契約締結の際には、被保険者になることについて加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要である。
 
2) 不適切。総合福祉団体定期保険は、1年更新の定期保険である。
 
3) 不適切。総合福祉団体定期保険において、契約者(= 保険料負担者)である法人が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
 
4) 適切。ヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員の死亡等による企業の経済的損失に備えるための特約であることから、当該特約を付加する場合、当該特約の死亡保険金受取人は契約者(= 保険料負担者)となる。
 
 
<< 問題12 | 2級学科の出題傾向(202605) |
 
 

3級学科202505問29

問29: 「配偶者に対する相続税額の軽減」
 
正解: ×
 
不適切。被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または 1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない(相続税法第19条の2第1項)。
 
 
<< 問28 | 3級学科の出題傾向(202505) | 問30 >>
 
 

2級(AFP)実技202505問20

問20: 給与所得と損益通算により控除できる金額
 
正解: 1
 
2. 不適切。不動産所得▲20万円は控除できない。
 
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
 
不動産所得の金額の計算上生じた損失: 20万円 < 土地の取得に要した借入金の利子の額: 40万円
∴他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 0円
 
3. 不適切。不動産所得▲20万円と雑所得▲5万円は控除できない。
 
雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
 
4. 不適切。不動産所得▲20万円と譲渡所得▲30万円と雑所得▲5万円は控除できない。
 
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第37条の10第1項)。
 
1. 適切。損益通算により控除できる金額はない。
 
 
<< 問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202505) | 問21 >>
 
 

« 2026年6月 | トップページ | 2026年8月 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ