問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法等の順守
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
(ア) 適切。生命保険募集人・保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていない者が、保険の募集や販売を行うことは保険業法または金融サービス提供法に抵触するが、保険の募集・販売目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算したことは、保険業法または金融サービス提供法に抵触しない。
(イ) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取ったことは、弁護士法には抵触しない。
(ウ) 不適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対し有償で、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行ったことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
(エ) 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の登録を受けていないFPが、公民館主催の相談会に訪れた相談者に対し、無償で仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順の説明を行ったことは、税理士法に抵触しない。
最近のコメント