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2級学科202501問題55

問題55: 配偶者に対する相続税額の軽減
 
正解: 2
 
1. 不適切。配偶者の税額軽減の適用を受け、納付すべき相続税額が 0(ゼロ)となる場合であっても、相続税の申告書を提出する必要がある(相続税法第19条の2第3項)。
 
2. 適切。相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後 3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から 3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となる(同第2項)。
 
3. 不適切。配偶者が相続を放棄した場合でも、その配偶者が遺贈により財産を取得したときには、配偶者の税額軽減の適用を受けることができる(相続税法基本通達19-2-3)。
 
4. 不適切。配偶者の税額軽減の適用を受けるための婚姻期間についての要件は定められていない(相続税法第19条の2第1項)。

 

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