2級学科202501問題3
問題3: 雇用保険
正解: 1
1. 適切。2つの事業所に雇用される 65歳以上の労働者で、1つの事業所における 1週間の所定労働時間がそれぞれ 5時間以上 20時間未満であり、2つの事業所における 1週間の所定労働時間の合計が 20時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる(雇用保険法第37条の5第1項)。
2. 不適切。雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付の保険料は、事業主と労働者で折半して負担するのに対し、雇用保険二事業の保険料は、事業主が全額を負担する(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条)。
3. 不適切。特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が 20年以上の場合、150日である(雇用保険法第22条第1項第1号)。
4. 不適切。育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の 100分の50に相当する額となる(ただし、育児休業を開始した日から育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して 180日に達するまでの間は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の 100分の67に相当する額となる)(同第61条の7第6項)。
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