2級(AFP)実技202501問17
問17: 配偶者控除または配偶者特別控除として控除される金額
正解: 16
配偶者控除は、納税者のその年における合計所得金額が 1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 48万円以下である場合に適用され(所得税法第83条)、配偶者特別控除は、控除を受ける人のその年における合計所得金額が 1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 48万円超133万円以下である場合に適用される(同第83条の2)。
納税者である有馬聡さんの合計所得金額: 855万円 = 給与収入: 1,050万円 - 給与所得控除額: 195万円
配偶者である香織さんの合計所得金額: 118万円 = パート収入: 180万円 - (180万円 × 40% - 10万円)
聡さんの合計所得金額は 900万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 115万円超120万円以下である場合に該当するので、< 配偶者特別控除額(所得税)の早見表 > より、16万円の配偶者特別控除が適用されることが読み取れる。
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