2026年4月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 2026年3月 | トップページ

2026年4月

2級学科202501問題56

問題56: 相続税における取引相場のない株式の評価
 
正解: 2
 
1. 不適切。配当還元方式による株式の価額は、その株式の 1株当たりの年配当金額を 10%で還元した元本の金額によって評価する。
 
2. 適切。類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前 3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前 2年間の平均株価によることができる。
 
3. 不適切。会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、純資産価額方式によって評価する。
 
4. 不適切。同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式によって評価する。
 
 
| 2級学科の出題傾向(202501) |
 
 

3級学科202505問25

問25: 土地の有効活用方式
 
正解: ×
 
不適切。土地の有効活用において、一般に、土地所有者が入居予定の事業会社から建設資金を借り受けて、事業会社の要望に沿った建物を建設し、その建物を事業会社に賃貸する方式を、建設協力金方式という。
 
 
<< 問24| 3級学科の出題傾向(202505) |
 
 

2級(AFP)実技202505問5

問5: 配当利回りおよびPER
 
正解:
(ア) 7.87
(イ) 5.29
 
配当利回りとは、株価に対する年間配当金の割合を示す指標のことである。
 
配当利回り: 7.87%(小数点以下第3位四捨五入)
= 1株当たり年間配当金: 100円 / 株価: 1,270円 × 100
 
・配当利回りは、7.87%である。
 
よって、(ア) は 7.87。
 
PER(株価収益率)とは、株価が1株当たり当期純利益の何倍であるかを示す指標のことである。
 
PER(株価収益率): 5.29倍(小数点以下第3位四捨五入)
= 株価: 1,270円 / 1株当たり当期純利益: 240円
 
・PER(株価収益率)は、5.29倍である。
 
よって、(イ) は 5.29。
 
 
<< 問4 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202505) |
 
 

2級学科202505問題54

問題54: 民法に規定する相続
 
正解: 2)
 
1) 不適切。相続の単純承認をした相続人は、無限に被相続人の権利義務を承継する(民法第920条)。
 
2) 適切。相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から 3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(同第915条第1項)。
 
3) 不適切。相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(同第939条)ことから、相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子は、代襲相続人となることはない。
 
4) 不適切。限定承認は、相続人が複数いる場合、相続人全員が共同して行わなければならない(同第923条)。
 
 
| 2級学科の出題傾向(202505) | 問題55 >>
 
 

2級(AFP)実技202501問17

問17: 配偶者控除または配偶者特別控除として控除される金額
 
正解: 16
 
配偶者控除は、納税者のその年における合計所得金額が 1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 48万円以下である場合に適用され(所得税法第83条)、配偶者特別控除は、控除を受ける人のその年における合計所得金額が 1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 48万円超133万円以下である場合に適用される(同第83条の2)。
 
納税者である有馬聡さんの合計所得金額: 855万円 = 給与収入: 1,050万円 - 給与所得控除額: 195万円
配偶者である香織さんの合計所得金額: 118万円 = パート収入: 180万円 - (180万円 × 40% - 10万円)
 
聡さんの合計所得金額は 900万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 115万円超120万円以下である場合に該当するので、< 配偶者特別控除額(所得税)の早見表 > より、16万円の配偶者特別控除が適用されることが読み取れる。
 
 
<< 問16 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202501) | 問18 >>
 
 

2級学科202501問題3

問題3: 雇用保険
 
正解: 1
 
1. 適切。2つの事業所に雇用される 65歳以上の労働者で、1つの事業所における 1週間の所定労働時間がそれぞれ 5時間以上 20時間未満であり、2つの事業所における 1週間の所定労働時間の合計が 20時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる(雇用保険法第37条の5第1項)。
 
2. 不適切。雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付の保険料は、事業主と労働者で折半して負担するのに対し、雇用保険二事業の保険料は、事業主が全額を負担する(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条)。
 
3. 不適切。特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が 20年以上の場合、150日である(雇用保険法第22条第1項第1号)。
 
4. 不適切。育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の 100分の50に相当する額となる(ただし、育児休業を開始した日から育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して 180日に達するまでの間は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の 100分の67に相当する額となる)(同第61条の7第6項)。
 
 
<< 問題2 | 2級学科の出題傾向(202501) |
 
 

« 2026年3月 | トップページ

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ