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2級学科202501問題34

問題34: 配偶者控除
 
正解: 4
 
1. 適切。納税者の合計所得金額が 1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない(所得税法第2条第1項第33号の2)。
 
2. 適切。老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の 12月31日現在の年齢が 70歳以上の者をいう(同第2条第1項第33号の3)。
 
3. 適切。納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しない(所得税基本通達2-46)。
 
4. 不適切。青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、その支払いを受けた金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者に該当しない(所得税法第2条第1項第33号)。
 
 
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