2級学科202501問題54
問題54: 民法上の相続分
正解: 1
1. 不適切。相続人が複数いる場合、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、共同相続人全員の協議により分割することができ、その相続分については、必ずしも法定相続分に従う必要はない(民法第907条第1項)。
2. 適切。共同相続人の 1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。
3. 適切。被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合において、当該兄弟姉妹のうち被相続人の相続開始以前に死亡した者がいるときは、その死亡した者の子が代襲して相続人となる(同第887条第2項)。
4. 適切。養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである(同第900条第1項第4号)。
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