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2級学科202505問題45

問題45: 都市計画法
 
正解: 3)
 
1) 不適切。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条第1項)。
 
2) 不適切。土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない(同第4条第12項)。
 
3) 適切。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない(同第29条第1項第5号)。
 
4) 不適切。農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない(同第2号)。
 
 
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