3級(協会)実技202505問16
問16: 扶養控除額
正解: 2
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。また、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者は特定扶養親族とされ(同第2条第1項第34号の3)、1人につき 63万円が控除される(同第84条第1項)。したがって、長女(20歳)は、合計所得金額: 0円(収入等なし)の特定扶養親族として、扶養控除の対象となるが、長男(15歳)は、扶養控除の対象とはならない。
扶養控除額: 63万円 = 長女: 63万円
よって、正解は 2 となる。
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