2026年2月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 3級学科202505問21 | トップページ | 2級学科202409問題24 »

3級(協会)実技202505問16

問16: 扶養控除額
 
正解: 2
 
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。また、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者は特定扶養親族とされ(同第2条第1項第34号の3)、1人につき 63万円が控除される(同第84条第1項)。したがって、長女(20歳)は、合計所得金額: 0円(収入等なし)の特定扶養親族として、扶養控除の対象となるが、長男(15歳)は、扶養控除の対象とはならない。
 
扶養控除額: 63万円 = 長女: 63万円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
<< 問15 | 3級(協会)実技の出題傾向(202505) | 問17 >>
 
 

« 3級学科202505問21 | トップページ | 2級学科202409問題24 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 3級学科202505問21 | トップページ | 2級学科202409問題24 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ