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2級学科202501問題33

問題33: 他の所得の金額と損益通算できるもの
 
正解: 2
 
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができるが、生活に通常必要でない資産に係る損失については、損益通算の対象外となる(所得税法第69条)。
 
1. 不適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
 
2. 適切。業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
 
3. 不適切。終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
 
4. 不適切。ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と通算することができない。
 
 
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