2級学科202505問題44
問題44: 建物の賃貸借
正解: 2)
1) 適切。期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する(借地借家法第27条第1項)。
2) 不適切。普通借家契約において期間を 1年未満に定めた場合、期間の定めがないものとみなされる(同第29条第1項)。
3) 不適切。賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷があっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに建物の経年変化によるものである場合は、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない(民法第621条)。
4) 不適切。賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時に、賃借人が賃貸人に対してその買取りを請求しないこととする旨の特約は有効である(借地借家法第37条)。
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