3級学科202505問19
問19: 不動産所得の損失と損益通算
正解: 〇
適切。所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
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