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2026年1月

2級学科202409問題18

問題18: 損害保険に係る保険料等の経理処理
 
正解: 2
 
1. 不適切。法人が所有する賃貸アパートを保険の対象として支払った地震保険の保険料は、期間の経過に応じて損金の額に算入することができる。
 
2. 適切。法人が所有する賃貸アパートが台風により損壊し、法人が受け取った火災保険の保険金で原状回復のための修理をした場合、当該保険金を益金の額に算入し、修理費を損金の額に算入することができる。
 
3. 不適切。業務中の事故によりケガをするリスクに備えて、法人がすべての従業員を被保険者とする普通傷害保険に加入した場合、支払った保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
 
4. 不適切。法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険金で同一事業年度中に代替車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる(法人税法第47条第1項)。
 
 
<< 問題17 | 2級学科の出題傾向(202409) | 問題19 >>
 
 

3級(協会)実技202505問12

問12: 生命保険の保障内容
 
正解: 2
 
秀雄さんが、現時点で交通事故により大ケガを負い、給付倍率 20倍の手術(1回)を受け、継続して 65日間入院した場合に支払われる保険金および給付金は、合計400,000円である。
 
手術給付金: 100,000円 = 入院日額: 5,000円 × 20倍
入院給付金: 300,000円 = 入院日額: 5,000円 × 60日※
 
支払われる給付金の合計: 400,000円
= 手術給付金: 100,000円 + 入院給付金: 300,000円
 
よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 2 となる。
 
 
※同一事由の 1回の入院給付金支払い限度は 60日である。
 
 
<< 問11 | 3級(協会)実技の出題傾向(202505) | 問13 >>
 
 

3級学科202505問20

問20: 納税者の合計所得金額と配偶者控除
 
正解: 〇
 
適切。所得税において、納税者の合計所得金額が 1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない(所得税法第2条第1項第33号の2)。
 
 
 
 

2級(AFP)実技202501問33

問33: 雇用保険の基本手当
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
 
・基本手当を受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から 1年間である(雇用保険法第20条第1項)。
 
(ア) 適切。空欄(a) にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から 1年間」である。
 
なお、基本手当の受給期間内に、疾病または負傷等により、引き続いて 30日以上職業に就くことができない場合、その就業不能日数を限度として、申出により受給期間を離職の日の翌日から 4年間まで延長することができる(同第20条第1項)。
 
(イ) 不適切。空欄(b) にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から 4年間」である。
 
・(自己都合退職なので一般の受給資格者となる)直樹さんが受給することができる基本手当の所定給付日数は(被保険者として雇用された期間が 20年以上なので) 150日であり(同第22条第1項第1号)、
 
(ウ) 不適切。空欄(c) にあてはまる語句は、「150日」である。
 
求職の申込みをした日から 7日間の待期期間および原則として 2ヵ月の給付制限期間を経て支給が開始される(行政手引52205)。
 
(エ) 適切。空欄(d) にあてはまる語句は、「2ヵ月」である。
 
 
| 2級(AFP)実技の出題傾向(202501) | 問34 >>
 
 

2級学科202501問題33

問題33: 他の所得の金額と損益通算できるもの
 
正解: 2
 
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができるが、生活に通常必要でない資産に係る損失については、損益通算の対象外となる(所得税法第69条)。
 
1. 不適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
 
2. 適切。業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
 
3. 不適切。終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
 
4. 不適切。ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と通算することができない。
 
 
| 2級学科の出題傾向(202501) |
 
 

2級学科202409問題16

問題16: 損害保険の基本的な仕組み等
 
正解: 2
 
1. 不適切。保険業法では、損害保険会社は、損害保険や第三分野の保険を引き受けることができ、生命保険を引き受けることはできないとされている。
 
2. 適切。保険金額が保険価額を超える保険契約を超過保険といい、利得禁止の原則により、超過部分に係る保険金は原則として支払われない。
 
3. 不適切。損害保険において、契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故の発生確率や損害の大きさに見合ったものでなければならないとする考え方を、給付・反対給付均等の原則という。
 
4. 不適切。損害保険の保険料のうち、純保険料は予定損害率に基づいて計算され、付加保険料は予定事業費率に基づいて計算される。
 
 
<< 問題15 | 2級学科の出題傾向(202409) | 問題17 >>
 
 

3級(協会)実技202505問10

問10: 土地の登記記録
 
正解: 3
 
表題部には、土地の表示に関する事項が記載される(不動産登記規則第4条第1項)。
 
よって、(ア) は 土地の所在や地積。
 
所有権に関する事項は権利部甲区に記載され、所有権以外の権利に関する事項は権利部乙区に記載される(同第4項)
 
よって、(イ) は 所有権移転登記、(ウ) は 賃借権設定登記。
 
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる記録事項の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。
 
 
<< 問9 | 3級(協会)実技の出題傾向(202505) | 問11 >>
 
 

3級学科202505問19

問19: 不動産所得の損失と損益通算
 
正解: 〇
 
適切。所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
 
 
<< 問18 | 3級学科の出題傾向(202505) | 問20 >>
 
 

2級(AFP)実技202505問18

問18: 総所得金額
 
正解: 1,950,000
 
雑所得の金額: 190万円
= 公的年金の老齢年金および企業年金: 300万円 - 公的年金等控除額: 110万円
 
一時所得の金額: 10万円
= (生命保険の満期保険金(一時金) - 既払込保険料): 60万円 - 特別控除額: 50万円
 
総所得金額: 195万円
= 雑所得の金額: 190万円 + 一時所得の金額: 10万円※ × 1/2
 
 
※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。
 
 
<< 問17 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202505) | 問19 >>
 
 

2級学科202505問題45

問題45: 都市計画法
 
正解: 3)
 
1) 不適切。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条第1項)。
 
2) 不適切。土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない(同第4条第12項)。
 
3) 適切。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない(同第29条第1項第5号)。
 
4) 不適切。農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない(同第2号)。
 
 
| 2級学科の出題傾向(202505) |
 
 

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