問33: 雇用保険の基本手当
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
・基本手当を受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から 1年間である(雇用保険法第20条第1項)。
(ア) 適切。空欄(a) にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から 1年間」である。
なお、基本手当の受給期間内に、疾病または負傷等により、引き続いて 30日以上職業に就くことができない場合、その就業不能日数を限度として、申出により受給期間を離職の日の翌日から 4年間まで延長することができる(同第20条第1項)。
(イ) 不適切。空欄(b) にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から 4年間」である。
・(自己都合退職なので一般の受給資格者となる)直樹さんが受給することができる基本手当の所定給付日数は(被保険者として雇用された期間が 20年以上なので) 150日であり(同第22条第1項第1号)、
(ウ) 不適切。空欄(c) にあてはまる語句は、「150日」である。
求職の申込みをした日から 7日間の待期期間および原則として 2ヵ月の給付制限期間を経て支給が開始される(行政手引52205)。
(エ) 適切。空欄(d) にあてはまる語句は、「2ヵ月」である。
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