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2級(AFP)実技202501問2

問2: 個人情報の保護に関する法律および著作権法
 
正解: 2
 
1. 不適切。個人情報保護法において、個人情報取扱事業者のパソコンが、ランサムウェアにより個人データが暗号化され復元できなくなった場合であっても、個人データが漏えいしなかったことが明らかであれば、個人情報保護委員会への報告義務はない(個人情報の保護に関する法律第26条第1項)。
 
2. 適切。個人情報保護法において、個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならないが、個人データに係る本人の数が 1,000人を超える漏えい等が発生し、または発生したおそれがある事態でなければ、その必要はないとしている(同施行規則第7条第1項第4号)。したがって、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が顧客に配信しているメールマガジンの設定を誤り、BCC欄に入力すべき 300件の特定の個人を識別することができるメールアドレスをすべてCC欄に入力して一括送信してしまった場合であっても、個人情報保護委員会への報告義務はない。
 
3. 不適切。著作権法において、自身が紹介された新聞紙面の記事をコピーし、不特定多数の参加者向けの講演会資料として配布する場合、当該新聞社の許諾を得る必要がある(著作権法第6条第1項第1号)。
 
4. 不適切。著作権法において、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、出典や著作者名を明記したときであっても、引用部分を明確に区別する必要がある(同第32条第1項)。
 
 
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