問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為と職業倫理
正解: 4
1. 不適切。金融商品取引法によれば、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、投資者の保護に欠けるおそれがある不適当な勧誘を行ってはならないとされている(金融商品取引法第40条第1項第1号)。したがって、顧客から金融資産の安定した投資先を教えてほしいとの依頼を受けたFPのAさんが、自身の勤務先である銀行が新たに取扱いを始めたリスクの高い金融商品を提案し、契約することを強く勧めたのは、不適切である。
2. 不適切。個人情報データベース等を事業の用に供している者が、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することは、個人情報保護法に抵触する(個人情報の保護に関する法律第27条第1項)。したがって、顧客から配偶者が要介護認定を受けたことを聞いたFPのBさんが、住宅リフォーム工事を請け負う会社を経営する知人に対して、顧客の同意を得ないでその情報を伝えたのは、不適切である。
3. 不適切。ファイナンシャル・プランニングにおいては、職業倫理上、その提案内容等をあらかじめ顧客に十分に説明し、顧客がその内容を理解したかどうかを確認しながら進めることが求められる。したがって、顧客から保険商品について相談を受けたFPのCさんが、自身の専門性を強調するため、顧客の理解度は考慮せず、専門用語を多用して保険商品の説明を行ったのは、不適切である。
4. 適切。官公庁が作成した広報資料、調査統計資料等を転載する場合、原則として、その許諾は不要であるが、出所の明示が必要となる(著作権法第32条第2項、同第48条第1項)。したがって、顧客から資産運用に関するセミナーの講師を依頼されたFPのDさんが、官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がない広報資料をインターネットで入手し、当該官公庁の許諾を得ることなく、セミナーのレジュメで出典を明記して使用したのは、適切である。
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