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2025年12月

一般の受給資格者に対する雇用保険の基本手当の給付制限

 
 
 
 

2級学科202501問題30

問題30: 金融商品取引に係るセーフティネット
 
正解: 2
 
1. 不適切。定期預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
 
2. 適切。日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
 
3. 不適切。日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の 90%まで補償される。
 
4. 不適切。証券会社以外の金融機関は、日本投資者保護基金の会員ではない。したがって、日本国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象とはならない。
 
 
| 2級学科の出題傾向(202501) | 問題31 >>
 
 

2級学科202409問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為と職業倫理
 
正解: 4
 
1. 不適切。金融商品取引法によれば、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、投資者の保護に欠けるおそれがある不適当な勧誘を行ってはならないとされている(金融商品取引法第40条第1項第1号)。したがって、顧客から金融資産の安定した投資先を教えてほしいとの依頼を受けたFPのAさんが、自身の勤務先である銀行が新たに取扱いを始めたリスクの高い金融商品を提案し、契約することを強く勧めたのは、不適切である。
 
2. 不適切。個人情報データベース等を事業の用に供している者が、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することは、個人情報保護法に抵触する(個人情報の保護に関する法律第27条第1項)。したがって、顧客から配偶者が要介護認定を受けたことを聞いたFPのBさんが、住宅リフォーム工事を請け負う会社を経営する知人に対して、顧客の同意を得ないでその情報を伝えたのは、不適切である。
 
3. 不適切。ファイナンシャル・プランニングにおいては、職業倫理上、その提案内容等をあらかじめ顧客に十分に説明し、顧客がその内容を理解したかどうかを確認しながら進めることが求められる。したがって、顧客から保険商品について相談を受けたFPのCさんが、自身の専門性を強調するため、顧客の理解度は考慮せず、専門用語を多用して保険商品の説明を行ったのは、不適切である。
 
4. 適切。官公庁が作成した広報資料、調査統計資料等を転載する場合、原則として、その許諾は不要であるが、出所の明示が必要となる(著作権法第32条第2項、同第48条第1項)。したがって、顧客から資産運用に関するセミナーの講師を依頼されたFPのDさんが、官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がない広報資料をインターネットで入手し、当該官公庁の許諾を得ることなく、セミナーのレジュメで出典を明記して使用したのは、適切である。
 
 
<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(202409) | 問題2 >>
 
 

3級(協会)実技202505問5

問5: 老齢基礎年金の繰上げ受給および繰下げ受給
 
正解: 1
 
老齢基礎年金の繰上げ受給をした場合の減額率および老齢基礎年金の繰下げ受給をした場合の増額率は、以下の算式により計算する。
 
減額率 = 4% × 繰上げ請求月から 65歳に達する日の前月までの月数
(国民年金法施行令第12条の4)
 
増額率 = 7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
(同第4条の5)
 
以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
<< 問4 | 3級(協会)実技の出題傾向(202505) | 問6 >>
 
 

3級学科202505問18

問18: 商品の売上原価
 
正解: ×
 
不適切。所得税において、物品販売業を営む個人事業主による事業所得の金額の計算上、商品の売上原価は、「期首商品棚卸高 + 仕入金額 - 期末商品棚卸高」の算式により計算する。
 
 
<< 問17 | 3級学科の出題傾向(202505) | 問19 >>
 
 

2級(AFP)実技202501問2

問2: 個人情報の保護に関する法律および著作権法
 
正解: 2
 
1. 不適切。個人情報保護法において、個人情報取扱事業者のパソコンが、ランサムウェアにより個人データが暗号化され復元できなくなった場合であっても、個人データが漏えいしなかったことが明らかであれば、個人情報保護委員会への報告義務はない(個人情報の保護に関する法律第26条第1項)。
 
2. 適切。個人情報保護法において、個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならないが、個人データに係る本人の数が 1,000人を超える漏えい等が発生し、または発生したおそれがある事態でなければ、その必要はないとしている(同施行規則第7条第1項第4号)。したがって、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が顧客に配信しているメールマガジンの設定を誤り、BCC欄に入力すべき 300件の特定の個人を識別することができるメールアドレスをすべてCC欄に入力して一括送信してしまった場合であっても、個人情報保護委員会への報告義務はない。
 
3. 不適切。著作権法において、自身が紹介された新聞紙面の記事をコピーし、不特定多数の参加者向けの講演会資料として配布する場合、当該新聞社の許諾を得る必要がある(著作権法第6条第1項第1号)。
 
4. 不適切。著作権法において、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、出典や著作者名を明記したときであっても、引用部分を明確に区別する必要がある(同第32条第1項)。
 
 
<< 問1 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202501) |
 
 

2級学科202501問題13

問題13: 個人年金保険の一般的な商品性
 
正解: 3
 
1. 不適切。確定年金では、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人が既払込保険料相当額の死亡給付金を受け取ることができる。
 
2. 不適切。10年保証期間付終身年金では、被保険者の性別以外の契約条件が同一である場合、保険料は女性の方が男性よりも高くなる。
 
3. 適切。MVA(市場価格調整)機能を有する変額個人年金保険では、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額等に反映され、一般に、解約時の市場金利が契約時と比較して上昇した場合には解約返戻金額が減少する。
 
4. 不適切。円換算支払特約とは、保険金を円に換算して受け取る特約のことである。したがって、外貨建て終身保険では、円換算支払特約を付加することで、保険金を円貨で受け取ることはできるが、当該保険契約の締結時から保険金を受け取るまでの為替リスクをも回避することはできない。
 
 
<< 問題12 | 2級学科の出題傾向(202501) |
 
 

2級(AFP)実技の出題傾向(202409)

第1問
 
第2問
 
第3問
 
第4問
 
第5問
 
第6問
 
第7問
 
第8問
 
第9問
 
第10問
 
 
 

2級学科202409問題7

問題7: 確定拠出年金
 
正解: 1
 
1. 不適切。企業型年金を実施している会社に厚生年金保険の被保険者として新たに入社した 60歳以上 70歳未満の者は、他社で加入した企業型年金の老齢給付金の受給者である場合、新たに入社した会社の企業型年金に加入することはできない(確定拠出年金法第9条第2項第2号)。
 
2. 適切。企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金との合算で拠出限度額までである(同第20条)。
 
3. 適切。企業型年金において、企業型年金のマッチング拠出を利用していない加入者は、所定の要件を満たせば、個人型年金に加入することができる(同第62条第1項第2号)。
 
4. 適切。企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、所定の要件を満たせば、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる(同第70条の2第1項)。
 
 
<< 問題6 | 2級学科の出題傾向(202409) | 問題8 >>
 
 

3級(協会)実技202505問15

問15: 給与所得と損益通算できる損失の金額
 
正解: 1
 
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる(所得税法第69条第1項)。
 
雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
 
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
 
他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 80万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 100万円 - 土地等の取得に要した借入金の利子の金額: 20万円
 
したがって、給与所得と損益通算できる損失の金額は ▲80万円である。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
<< 問14| 3級(協会)実技の出題傾向(202505) |
 
 

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