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2級学科202501問題35

問題35: 住宅借入金等特別控除
 
正解: 2
 
1. 不適切。取得した住宅が認定住宅等以外の一般の中古住宅である場合、住宅ローン控除の控除額は住宅ローンの年末残高 2,000万円までにつき控除率 0.7%で計算され、控除期間は最長で 10年となる(租税特別措置法第41条第1項、同第3項第5号、同第4項第3号)。
 
2. 適切。取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の 2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない(同施行令第26条第1項)。
 
3. 不適切。住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した翌年分から年末調整により適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の2の2第1項)。
 
4. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる(同第41条第28項)。
 
 
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