2級学科202409問題35
問題35: 給与所得者の所得税の確定申告
正解: 4
1. 不適切。給与の収入金額が 2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をする必要がある(所得税法第121条第1項)。したがって、A社からの給与の収入金額が 3,000万円で、B社からの原稿料収入に係る雑所得の金額が 15万円ある場合、確定申告が必要である。
2. 不適切。2ヵ所以上から給与の支払を受け、それぞれの給与について源泉徴収がなされている場合において、従たる給与等の合計額が20万円超であるときは、確定申告が必要である(同第1項第2号イ)。したがって、C社からの給与の収入金額が 800万円で、アルバイトとして兼業しているD社からの給与の収入金額が 30万円ある場合、確定申告が必要である。
3. 不適切。1ヵ所から給与の支払を受け、その金額が 2,000万円以下の給与所得者が、年末調整を受けている場合、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円超であるときには、確定申告が必要である(同第1項第1号)。E社からの給与の収入金額が 800万円で、生命保険の満期保険金に係る一時所得の金額が 50万円ある場合、確定申告が必要である。
4. 適切。公的年金等の収入金額の合計額が 400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20万円以下である場合には、確定申告は不要である(同第3項)。したがって、F社からの給与の収入金額が 70万円※で、老齢基礎年金および老齢厚生年金の公的年金に係る雑所得の金額が 250万円ある場合、確定申告は不要である。
※給与の収入金額が 70万円である場合の給与所得の金額(2024年分): 15万円(= 給与収入: 70万円 - 給与所得控除額: 55万円)















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