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2級学科202501問題36

問題36: 所得税の申告
 
正解: 2
 
1. 不適切。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる(所得税法第143条)。
 
2. 適切。年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から 4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない(同第125条)。
 
3. 不適切。その年中の給与収入の金額が 2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならず、確定申告をしなければならない(同第121条第1項)。
 
4. 不適切。確定申告を行う必要がないのは、その年中の公的年金等の収入金額の合計額が 400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20万円以下である場合である(同第121条第3項)。したがって、その年中の公的年金等の収入金額の合計が 420万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額 30万円のみである者は、確定申告を行う必要がある。
 
 
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