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2級学科202409問題59

問題59: 遺言
 
正解: 3
 
1. 不適切。被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができる(民法第902条第1項)。したがって、共同相続人の遺留分を侵害する内容の遺言も有効となる。
 
2. 不適切。共同相続人のうち一部の者についてのみ相続分を指定する内容の遺言も有効となる(同第902条第2項)。
 
3. 適切。被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる(同第902条第1項)。
 
4. 不適切。遺言執行者を指定する内容の遺言は有効である(同第1006条第1項)。
 
 
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