2級(AFP)実技202501問34
問34: 傷病手当金
正解:
(ア) 2
(イ) 5
(ウ) 8
傷病手当金とは、療養のための継続した 3日間の休業(待期期間: 土日や祝日などの公休日を含む)をした場合に支給するものである(健康保険法第99条第1項)。
直樹さんは、15日に休業しているものの、16日に出勤、再び 17日から 23日まで継続して休業しているので、継続した 3日間の待期期間完成後の 20日から支給が開始される。
・直樹さんへの傷病手当金は、1月20日より支給が開始される。
よって、(ア) は 2。
・傷病手当金の 1日当たりの額は、次の算式で計算される(同第2項)。
[支給開始日以前の継続した 12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額] × 1/30 × 2/3
よって、(イ) は 5。
・傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して、最長で 1年6ヵ月間である(同第99条第4項)。
よって、(ウ) は 8。
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