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2025年10月

2級(AFP)実技202501問35

問35: バランスシート分析
 
正解: 8,160
 
[ 資産 ]
金融資産: 3,970万円
= 現金・預貯金: (1,860 + 570)万円 + 株式・投資信託: (1,420 + 120)万円
生命保険(解約返戻金相当額): 780万円
= 終身保険B: 280万円 + 終身保険C: 280万円 + 終身保険D: 220万円
不動産: 3,980万円
= 土地(自宅の敷地): 3,300万円 + 建物(自宅の家屋): 680万円
その他: 260万円
= 動産等: (220 + 40)万円
 
資産合計: 8,990万円
= 3,970万円 + 780万円 + 3,980万円 + 260万円
 
[ 負債 ]
住宅ローン: 720万円
自動車ローン: 110万円
 
負債合計: 830万円
= 720万円 + 110万円
 
[ 純資産 ]
8,160万円
= 8,990万円 - 830万円
 
よって、空欄(ア) にあてはまる数値は 8,160 となる。 
 
 
<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202501) | 問36 >>
 
 

 

2級学科202501問題36

問題36: 所得税の申告
 
正解: 2
 
1. 不適切。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる(所得税法第143条)。
 
2. 適切。年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から 4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない(同第125条)。
 
3. 不適切。その年中の給与収入の金額が 2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならず、確定申告をしなければならない(同第121条第1項)。
 
4. 不適切。確定申告を行う必要がないのは、その年中の公的年金等の収入金額の合計額が 400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20万円以下である場合である(同第121条第3項)。したがって、その年中の公的年金等の収入金額の合計が 420万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額 30万円のみである者は、確定申告を行う必要がある。
 
 
| 2級学科の出題傾向(202501) | 問題37 >>
 
 

犯罪による収益の移転防止に関する法律

 
 
 
 
 

2級学科202409問題59

問題59: 遺言
 
正解: 3
 
1. 不適切。被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができる(民法第902条第1項)。したがって、共同相続人の遺留分を侵害する内容の遺言も有効となる。
 
2. 不適切。共同相続人のうち一部の者についてのみ相続分を指定する内容の遺言も有効となる(同第902条第2項)。
 
3. 適切。被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる(同第902条第1項)。
 
4. 不適切。遺言執行者を指定する内容の遺言は有効である(同第1006条第1項)。
 
 
<< 問題58 | 2級学科の出題傾向(202409) | 問題60 >>
 
 

3級(協会)実技202505問2

問2: キャッシュフロー表
 
正解: 2
 
1. 誤り。(ア) 303
 
空欄 (ア) に入る数値は、基本生活費の基準年から 4年後の予想額である。変動率は複利での計算となる。
 
n年後の予想額 = 現在の金額 × (1 + 変動率)^n年
280 × (1 + 2%)^4 ≒ 303(万円未満四捨五入)
 
2. 正しい。(イ) ▲52
 
空欄 (イ) に入る数値は、基準年の 2年後の年間収支である。
 
年間収支 = 収入合計 - 支出合計
(430 × (1 + 1%)^2 + 360 × (1 + 1%)^2) - 858 = ▲52(万円未満四捨五入)
 
3. 誤り。(ウ) 932
 
空欄 (ウ) に入る数値は、基準年から 1年後の金融資産残高である。
 
当年の金融資産残高 = 前年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 当年の年間収支
680 × (1 + 1%) + 245 ≒ 932(万円未満四捨五入)
 
 
<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(202505) | 問3 >>
 
 

3級学科202505問15

問15: 犯罪による収益の移転防止に関する法律
 
正解: 〇
 
適切。犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)によれば、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から 7年間保存しなければならないとされている(犯罪による収益の移転防止に関する法律第7条第3項)。
 
 
<< 問14 | 3級学科の出題傾向(202505) | 問16 >>
 
 

2級(AFP)実技202505問25

問25: 贈与税額
 
正解: 54
 
暦年課税における贈与税の計算において、1暦年間に複数人から贈与を受けた場合、それぞれの贈与者からの贈与財産の価額の合計額から基礎控除額を控除して、贈与税額を算出する(相続税法第21条の2、同第21条の5、租税特別措置法第70条の2の3)。
 
設例の場合、
 
贈与財産の価額の合計額: (500万円 + 30万円) - 基礎控除額: 110万円 = 基礎控除後の課税価格: 420万円
 
< 贈与税の速算表 > より、(イ) 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合を選択し、
 
基礎控除後の課税価格: 420万円 × 税率: 20% - 30万円 = 贈与税額: 54万円
 
 
| 2級(AFP)実技の出題傾向(202505) |
 
 

2級学科202505問題60

問題60: 非上場企業の事業承継対策等
 
正解: 4)
 
1) 適切。株式の発行会社が、経営者以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ることにより、当該会社の株式の分散を防止または抑制することができる。
 
2) 適切。経営者への役員退職金の原資を準備する方法として、契約者(= 保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。
 
3) 適切。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、特例承継計画を策定して、所定の期限までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要がある(租税特別措置法第70条の7の5)。
 
4) 不適切。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合でも、所定の要件を満たしていれば、当該非上場株式等の贈与について相続時精算課税の適用を受けることができる(同第70条の2の8)。
 
 
| 2級学科の出題傾向(202505) |
 
 

2級(AFP)実技202501問34

問34: 傷病手当金
 
正解:
(ア) 2
(イ) 5
(ウ) 8
 
傷病手当金とは、療養のための継続した 3日間の休業(待期期間: 土日や祝日などの公休日を含む)をした場合に支給するものである(健康保険法第99条第1項)。
 
直樹さんは、15日に休業しているものの、16日に出勤、再び 17日から 23日まで継続して休業しているので、継続した 3日間の待期期間完成後の 20日から支給が開始される。
 
・直樹さんへの傷病手当金は、1月20日より支給が開始される。
 
よって、(ア) は 2。
 
・傷病手当金の 1日当たりの額は、次の算式で計算される(同第2項)。
[支給開始日以前の継続した 12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額] × 1/30 × 2/3
 
よって、(イ) は 5。
 
・傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して、最長で 1年6ヵ月間である(同第99条第4項)。
 
よって、(ウ) は 8。
 
 
| 2級(AFP)実技の出題傾向(202501) | 問35 >>
 
 

2級学科202501問題31

問題31: 所得税の基本的な仕組み
 
正解: 4
 
1. 不適切。所得税では、原則として、納税者本人の申告により納付すべき税額が確定し、この確定した税額を納付する申告納税制度が採用されている。
 
2. 不適切。所得税では、課税対象となる所得を 10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
 
3. 不適切。所得税の各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべき金額である未収の収入も計上しなければならない(所得税法第36条第1項)。
 
4. 適切。非永住者以外の居住者の課税所得には、日本国内で生じた所得だけでなく、日本国外で生じた所得も含まれる(同第7条第1項第1号)。
 
 
| 2級学科の出題傾向(202501) |
 
 

PER、PBRおよび配当性向

 
 
 
 

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