2級学科202505問題56
問題56: 相続税の申告と納付
正解: 1)
1) 不適切。相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない(相続税法第27条第1項、相続税法基本通達27-3)。
2) 適切。死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない(相続税法第27条第1項)。
3) 適切。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となる(租税特別措置法第69条の4第1項)。
4) 適切。相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。
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