2級学科202409問題28
問題28: 上場株式等の譲渡および配当等に係る税金
正解: 3
1. 適切。2024年中に受け取った上場株式の配当について(は、所得税と住民税の課税方式の統一(2022年度税制改正)により)、所得税で総合課税を選択した場合、住民税で申告不要制度を選択することはできない。
2. 適切。NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
3. 不適切。特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することはできない。
4. 適切。上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後 3年間にわたって繰り越すことができる。
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