3級(協会)実技202505問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法等の順守
正解: 3
1. 不適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、公表されている有価証券報告書などに基づき、相談者に対して、有償で具体的な投資時期等の判断や助言を行ったことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
2. 不適切。税理士の登録を受けていない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触する。したがって、税理士の登録を受けていないFPが、住宅展示場におけるFP相談会で、住宅購入に当たり、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除(の適用を受けた場合の具体的な税額計算を行ったことは、税理士法に抵触する。
3. 適切。生命保険募集人・保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていない者が、保険の募集や販売を行うことは保険業法または金融サービス提供法に抵触するが、保険の募集・販売目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行ったことは、保険業法または金融サービス提供法に抵触しない。
« 3級学科202505問12 | トップページ | 2級学科202405問題59 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202505問16(2025.11.02)















コメント