3級(協会)実技202505問9
問9: 土地の建築面積の最高限度を算出する基礎となる敷地面積
正解: 3
建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、容積率や建蔽率の算定上、敷地面積に算入されない(建築基準法第42条第2項)。
セットバック部分: 0.5m = (4m - 前面道路の幅員: 3m) / 2
敷地面積(セットバック後): 171平米 = (10 - 0.5)m × 18m
よって、建築面積の最高限度を算出する基礎となる敷地面積として、正しいものは 3 となる。
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