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2級学科202501問題37

問題37: 法人税の損金
 
正解: 2
 
1. 適切。法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない(法人税法第38条第1項)。
 
2. 不適切。法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができない(同第55条第5項第1号)。
 
3. 適切。法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる(法人税基本通達9-5-1)。
 
4. 適切。法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる(法人税法第31条第1項)。
 
 
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