2級(AFP)実技202505問2
問2: 消費者契約法
正解: 4
1. 不適切。消費者契約法の保護の対象となる消費者とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている(消費者契約法第2条第1項)。
2. 不適切。消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から 1年間を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から 5年を経過したときに消滅する(同第7条第1項)。
3. 不適切。消費者が、商品を買わずに事業者の店舗から帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約を締結した場合、当該契約はは取り消すことができる(同第4条第3項第2号)。
4. 適切。事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認して締結した契約は、取り消すことができる(同第4条第1項第1号)。
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