3級(協会)実技202505問17
問17: 総所得金額に算入すべき一時所得の金額
正解: 1
一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額を控除した後の金額であり(所得税法第34条)、その金額の 1/2 が総所得金額に算入される(同第22条第2項第2号)。
<資料> の金額をもとに計算すると...
高橋さんの当年分の所得税において、一時所得の金額は 100万円(= 満期保険金: 650万円 - 支払保険料の総額: 500万円 - 特別控除額: 50万円)であり、総所得金額に算入される金額は 50万円(= 一時所得の金額: 100万円 × 1/2)である。
よって、高橋さんが当年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものは 1 となる。
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