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2025年5月

3級(協会)実技202505問17

問17: 総所得金額に算入すべき一時所得の金額
 
正解: 1
 
一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額を控除した後の金額であり(所得税法第34条)、その金額の 1/2 が総所得金額に算入される(同第22条第2項第2号)。
 
<資料> の金額をもとに計算すると...
 
高橋さんの当年分の所得税において、一時所得の金額は 100万円(= 満期保険金: 650万円 - 支払保険料の総額: 500万円 - 特別控除額: 50万円)であり、総所得金額に算入される金額は 50万円(= 一時所得の金額: 100万円 × 1/2)である。
 
よって、高橋さんが当年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものは 1 となる。
 
 
 
| 3級(協会)実技の出題傾向(202505) | 問18 >>
 
 

3級学科202505問1

問1: 税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーの行為
 
正解: ×
 
不適切。税理士法では、税務代理、税務書類の作成、税務相談を業とすることを税理士業務と規定している(税理士法第2条第1項)。業とするとは、税務代理、税務書類の作成、税務相談を反復継続して行い、または反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しない。したがって、税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成した場合、その行為が無償であっても税理士法に抵触する。
 
 
 
| 3級学科の出題傾向(202505) | 問2 >>
 
 

2級(AFP)実技202505問19

問19: 退職一時金に係る退職所得の金額
 
正解: 1
 
退職一時金: 900万円
 
勤続期間は、15年2ヵ月であるが、退職所得における勤続年数は 1年未満の端数を切り上げる(所得税法施行令第69条第2項)ので、勤続年数は 16年となる。
 
勤続年数: 16年
 
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が 20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。
 
退職所得控除額: 640万円 = 16年 × 40万円
 
退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(同第2項)。
 
退職所得: 130万円 = (900万円 - 640万円) × 1/2
 
よって、松尾さんの退職一時金に係る退職所得の金額として、正しいものは 1 となる。
 
 
 
| 2級(AFP)実技の出題傾向(202505) |
 
 

2級学科202505問題12

問題12: 生命保険の一般的な商品性
 
正解: 1)
 
1) 不適切。逓減定期保険は、保険期間の経過に伴って所定の割合で保険金額が逓減するが、保険料は一定である。
 
2) 適切。収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少ない。
 
3) 適切。低解約返戻金型終身保険では、他の契約条件が同一で低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金額が低く抑えられているため、割安な保険料が設定されている。
 
4) 適切。定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約を同額の保険金額で更新した場合、更新後の保険料は更新前の保険料よりも高くなる。
 
 
<< 問題11 | 2級学科の出題傾向(202505) | 問題13 >>
 
 

2級(AFP)実技202501問8

問8: 投資用マンションの表面利回りと実質利回りの組み合わせ
 
正解: 3
 
購入費用総額: 1,600万円 (消費税と仲介手数料等取得費用を含めた金額)
 
想定される収入: 84万円
= 賃料: 7万円 × 12ヵ月
 
表面利回り(年利): 5.25%
= 想定される収入: 84万円 / 購入費用総額: 1,600万円 × 100
 
想定される収入 - 想定される支出: 55万円
= (賃料: 7万円 - 管理費・修繕積立金: 1.7万円 - 管理業務委託費: 0.3万円) × 12ヵ月 - (火災保険料: 1万円 + 固定資産税等税金: 4万円)
 
実質利回り(年利): 3.44% (小数点以下第3位四捨五入)
= 想定される収入 - 想定される支出: 55万円 / 購入費用総額: 1,600万円 × 100
 
よって、この物件の表面利回り(年利)と実質利回り(年利)の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
 
 
| 2級(AFP)実技の出題傾向(202501) | 問9 >>
 
 

2級学科202501問題52

問題52: みなし贈与財産等
 
正解: 4
 
1. 不適切。契約者(= 保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。
 
2. 不適切。子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その土地の時価と支払った対価の額との差額が、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる(同第7条)。
 
3. 不適切。債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与税の課税対象とならない(同第8条)。
 
4. 適切。妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達9-8)。
 
 
 
<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(202501) | 問題53 >>
 
 

2級学科202409問題42

問題42: 宅地建物取引業法
 
正解: 1
 
1. 適切。宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる(宅地建物取引業法第39条第2項)。
 
2. 不適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の 20%を超えることとなる定めをしてはならない(同第38条第1項)。
 
3. 不適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の 20%を超える額の手付を受領することができない(同第39条第1項)。
 
4. 不適切。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、3ヵ月とみなされるが、その媒介契約自体は有効である(同第34条の2第3項)。
 
 
 
<< 問題41 | 2級学科の出題傾向(202409) | 問題43 >>
 
 

2級学科202405問題51

問題51: 親族等に係る民法の規定
 
正解: 2
 
1. 不適切。親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である(民法第725条)。
 
2. 適切。兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族である。
 
3. 不適切。配偶者の父母は、1親等の姻族である。
 
4. 不適切。子の配偶者は、1親等の姻族である。
 
 
 
 

2級学科202401問題37

問題37: 法人税の益金
 
正解: 1
 
1. 不適切。法人が法人税の還付を受けた場合、その還付された金額は、原則として、還付加算金を除き、益金不算入となる。
 
2. 適切。法人が個人から債務の免除を受けた場合、その免除された債務の金額は、原則として、益金の額に算入する。
 
3. 適切。法人が個人から無償で土地の譲渡を受けた場合、その土地の時価に相当する金額は、原則として、益金の額に算入する。
 
4. 適切。法人が支払いを受けた完全支配関係のある他の法人の株式等(完全子法人株式等)に係る配当等の額は、所定の手続により、その全額が益金不算入となる。
 
 
 
 
 

2級(AFP)実技202501問24

問24: 基本生活費
 
正解: 274
 
2024年の基本生活費: 253万円
 
上記生活費の2028年(4年後)における将来価値(変動率 2%): 273.855...万円
= 253万円 × (1 + 変動率: 2%)^4年
 
274万円 (万円未満四捨五入)
 
 
 
<< 問23 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202501) |
 
 

2級学科202501問題41

問題41: 不動産の登記や調査
 
正解: 3
 
1. 適切。抵当権の登記の登記事項は、権利部乙区に記録される(不動産登記規則第4条第4項)。
 
2. 適切。不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができる(不動産登記法第119条第1項)。
 
3. 不適切。新築した建物の所有権を取得した者の所有権保存登記は任意である。
 
4. 適切。区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される(不動産登記規則第115条)。
 
 
 
<< 問題40 | 2級学科の出題傾向(202501) | 問題42 >>
 
 

2級学科202409問題2

問題2: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為と関連法規
 
正解: 2
 
1. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんが、ライフプランについて相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明したことは、保険業法に抵触しない。
 
2. 不適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)があるが、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっている。したがって、社会保険労務士の登録を受けていないFPのBさんが、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行したことは、社会保険労務士法に抵触する。
 
3. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士の登録を受けていないFPのCさんが、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となったことは、司法書士法に抵触しない。
 
4. 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士の登録を受けていないFPのDさんが、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、有償で証人になったことは、弁護士法には抵触しない。
 
 
 
| 2級学科の出題傾向(202409) | 問題3 >>
 
 

2級学科202405問題29

問題29: 運用パフォーマンスの比較評価
 
正解: 2
 
ファンドの運用パフォーマンスに係る評価指標の一つとして、シャープレシオがある。シャープレシオは、ポートフォリオの超過収益率(= 実績収益率の平均値 - 無リスク金利)を標準偏差で除して算出される。
 
無リスク金利を 1.0%として、<資料> の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると 2.0(= (4.0% - 1.0%) / 1.5%)となる。
 
よって、(ア) は 2.0。
 
同様にファンドBのシャープレシオの値 2.25(= (10.0% - 1.0%) / 4.0%)を算出したうえで、両ファンドの運用パフォーマンスを比較すると、(シャープレシオの値が大きいほど効率的な運用であったと判断されるので、)過去 5年間はファンドBの方が効率的な運用であったと判断される。
 
よって、(イ) は ファンドB。
 
以上、空欄(ア)、(イ) にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
 
 
 

2級学科202401問題24

問題24: 東京証券取引所の市場区分等
 
正解: 4
 
1. 不適切。プライム市場の上場維持基準では、新規上場から一定期間経過後の株主数および流通株式数についても、新規上場基準に適合した状態を継続的に維持することが求められている。
 
2. 不適切。プライム市場の新規上場基準では、上場申請会社の直近事業年度におけるROEの数値基準は設けられていない。
 
3. 不適切。市場区分の変更審査を受け、審査基準に適合することにより、スタンダード市場の上場会社はプライム市場へ市場区分の変更を申請することができ、またプライム市場の上場会社もスタンダード市場へ市場区分の変更を申請することができる。
 
4. 適切。JPX日経インデックス400は、プライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式の中から、ROEや営業利益等の指標等により選定された 400銘柄を対象として算出される。
 
 
 
 

2級(AFP)実技202501問23

問23: 給与収入
 
正解: 602
 
「可処分所得」とは「収入から所得税および住民税、社会保険料を控除した金額」である。
 
可処分所得: 602万円
= 給与収入(額面): 780万円 - (厚生年金保険料: 71万円 + 健康保険料・介護保険料: 44万円 + 雇用保険料: 4万円 + 所得税: 25万円 + 住民税: 34万円)
 
 
 
<< 問22 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202501) | 問24 >>
 
 

2級学科202501問題45

問題45: 借家契約
 
正解: 3
 
1. 不適切。定期借家契約は、公正証書その他の書面によってしなければならない(借地借家法第38条第1項)。
 
2. 不適切。定期借家契約は、契約当事者間の合意があれば、存続期間を 1年未満とすることができる(同第38条第1項)。
 
3. 適切。普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない(同第28条)。
 
4. 不適切。普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の 1年前から 6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は、定めがないものとされる(同第26条第1項)。
 
 
 
<< 問題44 | 2級学科の出題傾向(202501) | 問題46 >>
 
 

2級学科202409問題30

問題30: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
 
正解: 4
 
1. 適切。ゴルフ会員権やレジャー会員権は、金融サービス提供法上の金融商品から除外されている。
 
2. 適切。金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条第1項)。
 
3. 適切。金融サービス提供法では、金融サービス仲介業者は、顧客等に対する損害賠償資力を確保するため、原則として、保証金の供託が義務付けられている(同第22条第1項)。
 
4. 不適切。金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本欠損額が損害額と推定される(同第7条第1項)。
 
 
 
<< 問題29 | 2級学科の出題傾向(202409) | 問題31 >>
 
 

2級学科202405問題33

問題33: 給与所得の金額と損益通算することができるもの
 
正解: 1
 
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる(所得税法第69条第1項)。
 
1. 適切。物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
 
2. 不適切。上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第37条の10第1項)。
 
3. 不適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない(同第41条の4第1項)。
 
4. 不適切。公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない。
 
 
 
 

2級学科202401問題25

問題25: 投資指標
 
正解: 2
 
< X社のデータ >
株価: 4,500円
発行済株式数: 0.8億株
売上高: 2,500億円
営業利益: 180億円
当期純利益: 120億円
自己資本(=純資産): 2,000億円
配当金総額: 36億円
 
 
1. 適切。ROEは、6%である。
 
ROE(自己資本当期純利益率)は、企業の自己資本に対する当期純利益の割合を示す指標である。
6% = 当期純利益: 120億円 / 自己資本: 2,000億円 × 100
 
2. 不適切。PERは、30倍である。
 
PER(株価収益率)は、株価が1株当たり当期純利益の何倍であるかを示す指標である。
1株当たり当期純利益: 150円 = 当期純利益: 120億円 / 発行済株式数: 0.8億株
30倍 = 株価: 4,500円 / 1株当たり当期純利益: 150円
 
3. 適切。PBRは、 1.8倍である。
 
PBR(株価純資産倍率)は、株価が1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標である。
1株当たり純資産: 2,500円 = 自己資本(=純資産): 2,000億円 / 発行済株式数: 0.8億株
1.8倍 = 株価: 4,500円 / 1株当たり純資産: 2,500円
 
4. 適切。配当利回りは、1%である。
 
配当利回りは、株価に対する1株当たり配当金の割合を示す指標である。
1株当たり配当金: 45円 = 配当金総額: 36億円 / 発行済株式数: 0.8億株
1% = 1株当たり配当金: 45円 / 株価: 4,500円 × 100
 
 
 
 

2級(AFP)実技202501問20

問20: 遺言書の作成
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 適切。いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(民法第1022条)。したがって、「公正証書による遺言をした人は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができます。」
 
(イ) 適切。「パソコンで自筆証書遺言書に添付する財産目録を作成する場合、当該目録のすべてのページに署名および押印をする必要があります(同第968条第2項)。」
 
(ウ) 適切。「自筆証書遺言書保管制度では、自筆証書遺言書の保管を申請する場合、疾病等で遺言者本人が遺言書保管所へ出頭することが難しいときであっても、代理人が出頭することは認められていません(法務局における遺言書の保管等に関する法律第4条第6項)。」
 
(エ) 不適切。「自筆証書遺言書保管制度により遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言書は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要はありません(同第11条)。」
 
 
 
問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(202501) | 問21 >>
 
 

2級学科202501問題48

問題48: 不動産の取得に係る税金
 
正解: 4
 
1. 適切。不動産取得税は、所有権移転登記の有無にかかわらず、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められる場合に、当該不動産の取得者に対して課される。
 
2. 適切。一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる(地方税法第73条の14第1項)。
 
3. 適切。登録免許税は、贈与により取得した不動産の所有権移転登記に対しても課される(登録免許税法第2条)。
 
4. 不適切。登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記にあっては課されない(同第5条第1項第4号)。
 
 
<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(202501) | 問題49 >>
 
 

2級学科202409問題21

問題21: 貴金属関連商品の一般的な特徴等
 
正解 : 1
 
1. 不適切。純金積立では、一般に、ドルコスト平均法に基づき、毎日(営業日ごとに)純金の買付けが行われる。
 
2. 適切。大阪取引所では、金や銀、白金などの貴金属の先物取引が行われている。
 
3. 適切。東京証券取引所には、金の現物を対象とした上場投資信託(ETF)が上場している。
 
4. 適切。個人が金地金を売却したことによる所得は、原則として、譲渡所得として総合課税の対象となる(所得税法第33条第1項)。
 
 
 
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