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2級学科202501問題2

問題2: 全国健康保険協会管掌健康保険
 
正解: 4
 
1. 適切。一般保険料率は都道府県ごとに定められているのに対して、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に定められている(健康保険法第160条)。
 
2. 適切。療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支払った額のうち、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とならない(同第115条第1項)。
 
3. 適切。退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で 2年間、任意継続被保険者となることができる(同第38条第1項第1号)。
 
4. 不適切。夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、妻に対して出産育児一時金が支給される(同第101条)。
 
 
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