2級学科202409問題36
問題36: 法人税の原則的な取扱い
正解: 4
1. 不適切。法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である(法人税法第16条)。
2. 不適切。法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(同第20条)。
3. 不適切。新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日以後 3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(同第122条第2項)。
4. 適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年 800万円以下の部分について軽減税率が適用される(租税特別措置法第42条の3の2)。
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