3級学科202405問47
問47: 所得控除に該当するもの
正解: 2)
所得税において、雑損控除は所得控除に該当する(所得税法第72条第1項)(が、配当控除(同第92条第1項)および住宅借入金等特別控除(租税特別措置法第41条第1項)については、いずれも税額控除である)。
よって、正解は 2) となる。
« 2級(AFP)実技202501問40 | トップページ | 2級学科202401問題5 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問9(2025.04.17)
- 2級学科202501問題44(2025.04.17)
コメント