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3級学科202401問58

問58: 法定相続分
 
正解: 3
 
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、4分の3である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。
 
被相続人に子がなく、父母も既に死亡している場合、配偶者と兄弟が相続人となり、相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。なお、姉兄の相続分については、それぞれ「1/8 =1/4 × 1/2」ずつの均分相続(同第4号)となる。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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