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2級学科202401問題7

問題7: 公的年金等に係る税金
 
正解: 4
 
1. 適切。遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない(所得税法第9条第1項第3号)。
 
2. 適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税法施行令第82条の2第2項第6号)。
 
3. 適切。老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条第1項)。
 
4. 不適切。所得金額の計算上、収入金額に計上すべき金額は、その年において収入すべき金額によって計算する(所得税法第36条第1項)。よって、老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及してまとめて年金が支払われた場合、所得税額の計算上、それぞれの年金が支払われるべき年分において収入すべき金額となる。
 
 
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