3級学科202405問48
問48: 生命保険料控除の控除額
正解: 1)
納税者が2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約により、、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、それぞれの保険料の金額の合計額が 8万円を超える場合に該当し、それぞれの控除額の上限は 4万円となるため、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、12万円となる(所得税法第76条第1項第1号ニ、同第2項第4号、同第3項第1号ニ)。
よって、正解は 1) となる。
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