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2級学科202409問題52

問題52: 贈与税の配偶者控除
 
正解: 2
 
1. 適切。過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない(相続税法第21条の6第1項)。
 
2. 不適切。本控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が贈与を受けた時点において 20年以上でなければならない(同第21条の6第1項)。
 
3. 適切。配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されない(同第19条)。
 
4. 適切。居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができる(相続税法基本通達21の6-1)。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
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