問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
正解: 3
1. 不適切。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない(建築基準法第42条第2項)。
2. 不適切。建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない(同第53条第6項第1号)。
3. 適切。共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない(同第52条第6項第2号)。
4. 不適切。敷地の前面道路の幅員が 12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる(同第52条第2項)。
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