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2級学科202401問題33

問題33: 損益通算
 
正解: 2
 
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができるが、生活に通常必要でない資産に係る損失については、損益通算の対象外となる(所得税法第69条)。
 
1. 不適切。先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができない。
 
2. 適切。業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
 
3. 不適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
 
4. 不適切。生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができない。
 
 
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