2級学科202409問題47
問題47: 不動産の取得に係る税金
正解: 4
1. 不適切。不動産取得税の課税標準は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格である(地方税法第73条の21第1項)。
2. 不適切。贈与により取得した不動産について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与により取得したものとみなし、不動産取得税が課される。
3. 不適切。個人が相続により取得した土地について所有権移転登記をする場合、その土地の固定資産税評価額が 100万円以下であれば、登録免許税は課されない(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。
4. 適切。所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合とでは異なる(登録免許税法第9条、同別表第一)。
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