3級学科202309問55
問55: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
正解: 2
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から 3年を経過する日の属する年の 12月31日までに譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。
よって、正解は 2 となる。
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