2級学科202309問題15
問題15: 生命保険料控除
正解: 4
1. 不適切。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象とはならない(所得税法第76条第5項、同第7項、同第8項)。
2. 不適切。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料、介護医療保険料または個人年金保険料のうち、いずれか 1つに区分される。
3. 不適切。住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象とはならない(同第76条第5項)。
4. 適切。終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた 2023年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる(同第76条第1項第1号)。
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