2級学科202401問題14
問題14: 個人年金保険の税金
正解: 3
1. 不適切。個人年金保険の年金に係る雑所得の金額は、その年金額から、その年金額に対応する払込保険料を差し引いて算出する(所得税法第35条第2項第2号)。
2. 不適切。個人年金保険の年金に係る雑所得の金額が 25万円以上である場合、その年金の支払時に当該金額の 10.21%相当額が源泉徴収等される。
3. 適切。個人年金保険(10年確定年金)において、年金受取人が年金受取開始日後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金は、一時所得として所得税の課税対象となる(同第34条第1項)。
4. 不適切。個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第5号)。
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