3級学科202405問40
問40: 死亡保険金に対する課税
正解: 3)
生命保険契約において、保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人である場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が Aさん、被保険者が Aさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡により Aさんが受け取る死亡保険金は、所得税の課税対象となる。
よって、正解は 3) となる。
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