2級学科202401問題6
問題6: 確定拠出年金
正解: 3
1. 適切。企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない(確定拠出年金法第4条第1項第3号の2)。
2. 適切。企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、労使の合意かつ従業員の同意を基に、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる(同第68条の2)。
3. 不適切。日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものも、個人型年金に加入することができる(同第62条第1項第4号)。
4. 適切。個人型年金の加入者が 60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が 10年以上なければならない(同第33条第1項)。
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