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2級学科202409問題45

問題45: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
 
正解: 2
 
1. 不適切。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない(建築基準法第42条第2項)。
 
2. 適切。準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる(同第53条第3項第1号ロ)。
 
3. 不適切。建築物の敷地が 2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される(同第91条)。
 
4. 不適切。敷地の前面道路の幅員が 12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる(同第52条第2項)。
 
 
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