2級学科202309問題34
問題34: 所得控除
正解: 3
1. 不適切。納税者が支払った生命保険の保険料は、それぞれの保険料の区分に応じ、その年中に支払った金額の一定額を生命保険料控除として控除することができる(所得税法第76条第1項)。
2. 不適切。納税者が支払った地震保険の保険料は、最高 5万円を地震保険料控除として控除することができる(同第77条第1項)。
3. 適切。控除対象扶養親族のうち、その年の 12月31日現在の年齢が 19歳以上 23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する(同第2条第1項第34号の3)。
4. 不適切。控除対象扶養親族のうち、その年の 12月31日現在の年齢が 70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する(同第2条第1項第34号の4)。
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