2級学科202401問題1
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 2
1. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんが、顧客の求めに応じ、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法を無償で説明したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
2. 不適切。税理士の登録を受けていない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触する。したがって、税理士の登録を受けていないFPのBさんが、個人事業主である顧客からの依頼に基づき、当該顧客が提出すべき確定申告書を有償で代理作成したことは、税理士法に抵触する。
3. 適切。金融商品取引業の登録を受けていないFPのCさんが、顧客からiDeCo(確定拠出年金の個人型年金)について相談を受け、iDeCoの運用商品の一般的な特徴について無償で説明したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言には該当しないので、投資助言・代理業の登録を要せず、金融商品取引法に抵触しない。
4. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士の登録を受けていないFPのDさんが、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となったことは、司法書士法に抵触しない。
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