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2級学科202309問題57

問題57: 相続税の課税財産等
 
正解: 3
 
1. 適切。契約者( = 保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、死亡保険金受取人の固有の財産となるため、原則として、遺産分割の対象とならない。
 
2. 適切。契約者( = 保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が相続の放棄をした場合は、当該死亡保険金について、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない(相続税法第3条第1項第1号)。
 
3. 不適切。老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は一時所得として、所得税の課税対象となる(所得税基本通達34-2)。
 
4. 適切。被相続人の死亡により、当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金で被相続人の死亡後 3年以内に支給が確定したものについて、相続人がその支給を受けた場合、当該退職手当金は、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第2号)。
 
 
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