2級学科202309問題6
問題6: 厚生年金保険における離婚時の年金分割制度
正解: 2
1. 適切。合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して 2年以内である。
2. 不適切。合意分割では、離婚当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合(分割割合)を定める(厚生年金保険法第78条の2第1項)。
3. 適切。3号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
4. 適切。老齢厚生年金を受給している者について、3号分割により標準報酬の改定または決定が行われた場合、3号分割の請求をした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
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